残業代 計算機(割増賃金)
+詳細機能: 月合計から自動計算・未払いチェック
残業の合計時間だけで詳細計算
月の時間外の合計を入れるだけで、60時間を超えた分(割増50%)を自動で振り分けて計算します(基礎時給は上のフォームの値)。
未払いチェック(任意)
給与明細の残業代を入れると、法定の最低額との差額(不足のめやす)を表示します。
このツールは法定の最低割増率による概算です。会社の就業規則がこれより高い割増率を定めている場合や、変形労働時間制・固定残業代(みなし残業)・管理監督者の扱いなどにより、実際の金額は異なります。未払いが疑われる場合は労働基準監督署・専門家にご相談ください。
このツールでわかること
残業した時間を入れると、もらえるはずの残業代がいくらになるかがわかるツールです。深夜(22時〜5時)や休日に働いた分の上乗せも、法律で決まった最低の割増率で計算します。給与明細のチェックにどうぞ。
使い方
- 時給がわからない場合は、月給と月平均所定労働時間を入れると基礎時給が自動計算され、下の欄に入ります。
- 残業の内訳(時間外・60時間超・法定休日・深夜)を時間で入力します。
- 入力のたびに内訳つきの金額が自動で更新されます(ボタンでも計算できます)。
計算方法と根拠
労働基準法が定める最低割増率で計算しています。
| 種類 | 割増率 | 計算 |
|---|---|---|
| 時間外労働(法定8時間/週40時間超) | 25%以上 | 時給×1.25×時間 |
| 時間外労働(月60時間を超える分) | 50%以上 | 時給×1.5×時間 |
| 法定休日労働 | 35%以上 | 時給×1.35×時間 |
| 深夜労働(22時〜5時) | 25%以上を加算 | 時給×0.25×時間(加算分) |
計算例: 時給1,500円で時間外20時間 → 1,500×1.25×20 = 37,500円
出典(一次情報)
- 労働基準法 第37条(時間外25%・月60時間超50%・深夜の割増)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049(2026年7月18日参照) - 労働基準法第37条第1項の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(法定休日35%)
https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000005(2026年7月18日参照)
計算の前提と注意
- 「基礎時給」は割増賃金の算定基礎です。家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・賞与は基礎から除外されます。
- 深夜分は「+25%の加算分のみ」を表示しています(深夜労働の基本部分の賃金は通常の給与に含まれるため)。時間外かつ深夜の場合、時間外欄と深夜欄の両方に同じ時間を入れると合計で1.5倍相当になります。
- 所定労働時間が法定(8時間)より短い場合の「法定内残業」は割増不要のため、この計算とは異なります。
よくある質問
固定残業代(みなし残業)がある場合は?
固定残業代が「何時間分」かを確認し、実際の残業がそれを超えた分には追加の支払いが必要です。本ツールで実残業の金額を計算し、固定残業代と比べてみてください。
土曜出勤は35%の休日労働ですか?
35%になるのは週1日の「法定休日」の労働だけです。週休2日制の場合、多くは片方が法定休日でもう片方は所定休日(この場合は時間外の25%扱いが一般的)です。会社の就業規則でどちらが法定休日かご確認ください。
アルバイトにも残業代は付きますか?
付きます。雇用形態にかかわらず、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えれば割増賃金の対象です。