有給休暇の付与日数 計算機
+詳細機能: 入社日から次の付与日を予測
次はいつ・何日もらえる?
入社日を選ぶと、次の付与日・日数とこれまでの付与履歴を予測します(働き方は上のフォームの選択・8割以上出勤の前提)。
付与には「雇入れから6ヶ月継続勤務」かつ「全労働日の8割以上出勤」が必要です。表示は法律上の最低日数で、会社がこれより多く付与している場合もあります。
このツールでわかること
働き方と勤続年数を選ぶだけで、有給休暇が何日もらえるかがわかるツールです。週4日以下のパート・アルバイトにも対応しています。自分の有給の日数を確かめたい時にどうぞ。
使い方
- 働き方(週の所定労働日数)を選びます。週30時間以上働いている場合は日数にかかわらず「週5日以上または週30時間以上」を選んでください。
- 勤続年数を選ぶと、その場で付与日数が表示されます(ボタンは押さなくてもOK)。
計算方法と根拠
労働基準法第39条と同施行規則の付与日数表によります。
| 働き方\勤続 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週5日〜/30h〜 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 週4日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 週3日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 週2日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 週1日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
出典(一次情報)
- 労働基準法 第39条(年次有給休暇)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049(2026年7月18日参照) - 労働基準法施行規則 第24条の3(比例付与の日数)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023(2026年7月18日参照) - 厚生労働省 愛媛労働局「年次有給休暇に関するQ&A」(付与日数表)
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/shurouchu/2040202.html(2026年7月18日参照)
計算の前提と注意
- 有給休暇の時効は2年です(前年の残りと合わせて最大40日まで保有できます)。
- 付与日数が10日以上の年は、会社に「年5日を取得させる義務」があります(パートでも勤続が長く10日以上付与されれば対象)。
- 「継続勤務」は在籍期間で数えます。契約更新を繰り返しているパート・アルバイトも通算されます。
よくある質問
パートでも有給はもらえますか?
もらえます。週1日勤務でも、6ヶ月継続勤務と8割出勤の条件を満たせば法律上必ず付与されます(上の表の比例付与)。
有給を使ったときの給料はいくらですか?
①通常の賃金 ②平均賃金 ③標準報酬日額(労使協定が必要)のいずれかで、会社の就業規則で決まっています。多くの会社は①通常の賃金です。
会社が有給をくれない場合は?
年次有給休暇は法律上の権利で、会社の承認は不要です(会社ができるのは時季変更のみ)。付与されない・取らせてもらえない場合は労働基準監督署に相談できます。