学年 計算ツール
+詳細機能: 学年から生まれ年を逆引き・その年度の全学年一覧
学年から生まれ年を逆引き
「小1の子は何年生まれか」を調べます。学校からの案内に学年しか書かれていないときにどうぞ。
その年度の学年と生まれ年の一覧
上で選んだ年度の、小1から高3までの対応表です。
標準的に進級した場合の学年です。留年・飛び級・海外からの編入などで実際の学年が異なることがあります。就学のことは、お住まいの市区町村の教育委員会にご確認ください。
このツールでわかること
生年月日を入れるだけで、日本の学校で今なら何年生かがわかるツールです。日本の学年は4月に始まり、4月2日生まれ〜翌年4月1日生まれが同じ学年になります(1月〜4月1日生まれは「早生まれ」で1つ上の学年)。学校の手続きや、書類に学年を書くときにどうぞ。
使い方
- 生年月日を年・月・日で選びます。今の学年がすぐ下に表示されます。
- あわせて、その学校段階の入学年・卒業年と早生まれかどうかも表示されます。
- 学年から生まれ年を逆に調べたいときは「+詳細機能」を開いてください。
計算方法と根拠
- 学年の区切り: 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わります(学校教育法施行規則第59条)。満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年から小学校に就学します(学校教育法第17条)。
- 4月1日生まれが1つ上になる理由: 年齢は誕生日の前日が終わる時に加算されるため(年齢計算ニ関スル法律・民法第143条)、4月1日生まれは3月31日に満6歳となり、その年の4月に入学します。
- 同じ学年になる範囲: 4月2日生まれ〜翌年4月1日生まれ。
| 段階 | 学年 | 入学時の年齢 |
|---|---|---|
| 小学校 | 1年〜6年 | 6歳 |
| 中学校 | 1年〜3年 | 12歳 |
| 高校 | 1年〜3年 | 15歳 |
出典(一次情報)
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条(就学義務)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026(2026年7月26日参照) - 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第59条(学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011(2026年7月26日参照) - 年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/135AC0000000050(2026年7月26日参照)
計算の前提と注意
- 標準的に進級した場合の学年です。留年・飛び級・休学があると異なります。
- 義務教育は小学校6年と中学校3年の9年間です。高校は義務教育ではありません。
- 海外から編入する場合、日本の学校が年齢どおりの学年に入れるとは限りません。日本語の習得状況などをふまえて、学校・教育委員会と相談して決まります。
よくある質問
「早生まれ」とは何ですか?
1月1日〜4月1日生まれのことです。同じ年に生まれた4月2日以降の子より1つ上の学年になるため、学年の中では最も遅く生まれた側になります。
日本の学校はなぜ4月に始まるのですか?
学年が4月1日に始まり翌年3月31日に終わると法令(学校教育法施行規則)で定められているためです。9月始まりの国から来ると半年ずれるため、編入時期の相談が必要になります。
外国籍の子どもも日本の学校に通えますか?
通えます。外国籍の子どもに就学義務はありませんが、希望すれば公立の小中学校に無償で受け入れられます(文部科学省の方針)。手続きはお住まいの市区町村の教育委員会が窓口です。